歯科技工士と労災保険

歯科技工士と労災保険

《「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」基発0628第9号令和4年6月28日 抜粋》

1 基本事項

(1)改正の趣旨及び概要

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)において、労働者以外の者については労災保険の強制加入の対象とはなっていないが、第83回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会建議(令和元年12月23日)において「・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある。」とされ、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「令和2年改正法」という。)に係る衆議院附帯決議において「特別加入制度について、・・・社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。」とされ、また、新しい資本主義実現会議の緊急提言(令和3年11月8日閣議決定)において「また、フリーランスの方々が労災保険に加入できるよう、労災保険の特別加入の対象拡大を図る。」とされた。

これらを踏まえ、国民に対する意見募集を実施し、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において関係団体からのヒアリング及び当該ヒアリングを踏まえた議論が行われたことを踏まえ、特別加入制度の対象として、「歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条に規定する歯科技工士が行う事業」を新設することとした。なお、令和4年6月30日以前に発生した負傷、疾病、傷害又は死亡に起因する業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付については、なお従前の例によるものとする。

(2)実施時期

新設に関する省令改正は、令和4年7月1日から施行される。

2 歯科技工士に係る特別加入の新設(労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第46条の17第11号関係)

(1)加入対象事業

歯科技工士が行う事業

(2)加入対象者

ア 労働者以外の者で、(1)の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者

イ 労働者以外の者で、上記アが行う事業に常態として従事する者

(6)中小事業主等の特別加入との関係

労働者を使用して事業を行う歯科技工士が特別加入する場合は、労災則第46条の17第11号に基づく特別加入はできないため、労災保険法第33条第1号に基づく中小事業主として特別加入すること。

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