よくあるご質問

よくあるご質問

歯科技工士の労災保険特別加入について

Q1
歯科技工士に係る特別加入の加入対象者の範囲を教えてください。

令和4年6月28日付けで施行された労災保険法施行規則等を改正する省令により、特別加入制度の対象として、「歯科技工士に係る特別加入」が新設されました。

次の要件に該当する歯科技工士が「一人親方その他の自営業者」として特別加入することが できます。

  1. 加入対象事業
    歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
  2. 加入対象者
    ア 労働者以外の者で、(1)の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
    イ 労働者以外の者で、上記アが行う事業に常態として従事する者

(2)アについて具体的には、歯科技工士法に基づく歯科技工士であって、労働者(パート、アルバイトを含む)を1年のうち100日以上雇用していない”ワンマンラボの歯科技工士”が一人親方等として特別加入することができます。
(2)イについて、ここで事業に従事する者とは労働者以外の事業従事者を意味し、同居の家族従事者などがこれに該当します。なお、青色事業専従者か否かは特に問いません。
そして、事務作業、作業のための準備・後始末、機械等の保管等を通常行っている場所における作業、及びこれに直接附帯する行為をされる方が対象となります。成果物の配送等も当然発生する業務であることから、直接附帯する行為とみなされるのではないかとの当局見解もありますが、災害発生時は個別の事案毎労働基準監督署長により判断されます。
家族従事者が加入申込される際の日技会員か否かの扱いは従事される先の歯科技工士の会員資格に準じます。 また、申込手続き時本人確認書類の他に家族(親子・配偶者・兄弟姉妹等)としての続柄を証する公的資料(住民票の写し等)も準備いただき、同時にアップロードをお願いします。 ご不明の点はセンター事務局までご相談下さい。

(参考)
一人親方として特別加入した後に労働者を雇用する場合は、この「一人親方その他の自営業者」用の特別加入からは脱退していただく必要がありますのでご注意ください。なお、「中小事業主」用の特別加入のご利用は可能となります。(ただし労働者数100人以下の場合に限られます)

Q2
歯科技工士として特別加入の申込みをしたいのですが、必要となる書類はありますか?

歯科技工士に係る特別加入は歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士を対象としていますので、以下のとおり、歯科技工士免許書類および本人確認書類の写しを申込み時に提供いただきます。

《歯科技工士免許確認書類》
歯科技工士免許証(登録手続き中の場合は「登録済み証明書」(証明日から2ヵ月以内のもの))

《本人確認書類》
次の①または②のいずれかが必要です。(本人確認書類はいずれも提供時点で有効なもの)

  1. 顔写真のある公的証明書の場合: 運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード(表面)、パスポート、運転経歴証明書(2012年4月1日以降発行のもの)等のうち1点
  2. 顔写真のない公的証明書の場合: 各種健康保険被保険者証、住⺠票の写し(発行日から6ヵ月以内のもの)、各種年⾦手帳の中から2点 
Q3
労災保険の特別加入について直接監督官庁で手続きをすることができますか?

それはできません。特別加入の手続きは、「特別加入団体」が行うことになっており、特別加入団体を事業主、特別加入者(歯科技工士)を労働者とみなして労災保険の適用が行われます。ここでいう「特別加入団体」が、「全国歯科技工士労災保険センター」です。

Q4
「全国歯科技工士労災保険センター」には全国の歯科技工士が加入できますか?

はい、地域の制限なしに文字通り、日本歯科技工士会の会員のみならず、未入会者である全国の歯科技工士の方々の加入をお取扱いできます。

Q5
「全国歯科技工士労災保険センター」の事務運営などについては?

加入申込の受付や特別加入の手続き、当該団体としての労働保険料の申告・納付については、労働保険事務組合に委託しています。また労災事故の手続きについては、社労士をはじめ、労基署の元労災担当官や損害保険、生命保険会社出身の専門家がわかりやすく丁寧にサポートし、保険給付の請求書の作成支援等を行います。

一方、労働災害防止の措置に関しては、当該団体は、会員に対する安全衛生・災害防止に関する教育指導を公益社団法人日本歯科技工士会(母体団体)が実施するセミナーや研修会等生涯研修事業(※)を活用し災害防止研修を行います(遠隔地の会員にはオンライン形式も活用)。

  • 生涯研修事業とは、歯科技工士における永続的な学術研修の必要と需要に鑑み、公益社団法人日本歯科技工士会が、定款第3条の目的のため、組織的、全国的かつ長期計画により実施する学術研修であり、科学の発達に伴う歯科医療の高度化及び多様化する社会の変遷に対応するため歯科技工士に学術研鑽の場を提供し、併せて医療従事者としての人格の陶冶を図り、もって人々の歯科医療の発展及び向上に資することを目的としています。

「粉じん作業」と加入時健康診断(じん肺健診)について

Q1
「粉じん作業」とはどのような作業をいうのですか?

「粉じん作業」とは、「粉じん作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業」(じん肺法第2条第1項第3号)とされ、「粉じん作業の範囲」は以下のように定められています。

≪粉じん作業の範囲≫(じん肺法施行規則別表(第2条関係))※歯科技工士が行う作業に関連するであろう第7項を抜粋
7 研磨材の吹き付けにより研磨し、⼜は研磨材を⽤いて動⼒により、岩⽯、鉱物若しくは⾦属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは⾦属を裁断する場所における作業。ただし、設備による注⽔⼜は注油をしながら、研磨材を⽤いて動⼒により、岩⽯、鉱物若しくは⾦属を研磨し、若しくはばり取りし、⼜は⾦属を裁断する場所における作業を除く。

Q2
加入時健康診断の対象となるのはどのような場合ですか?

特別加入前に通算して3年(特別加入予定月までの期間を含む。)以上「粉じん作業」に従事したことがあるときは、加入時健康診断の対象となります。
「粉じん作業」の期間の算定ほ、ほぼ毎日のように粉じん作業に従事し、粉じん作業に従事しない期間があってもその期間が連続して1ヵ月に満たない場合は、常時粉じん作業に従事したものとします。1日における粉じん作業従事時間数の長短は原則として問いません。
なお、粉じん作業に従事しない期間が途中1ヵ月以上に及ぶことがある場合は、その期間を除いた合計期間を粉じん作業に従事した期間(特別加入予定月までの期間を含む。)とします。

Q3
特別加入時に健康診断が必要となる場合があるのはどうしてですか?

労災保険の特別加入は任意の制度で、希望する時に加入できることとなっていることから、加入前に既に傷病にり患していて加入が承認された後直ちに当該疾病について業務災害として保険給付の請求を行うといった事態が生じえます。これらの請求に対して保険給付を行うことは保険の原理に反することになりかねません。特別加入時健康診断は、こうした不合理が生じないように、特別加入希望者のうち一定の方について健康診断の受診を申出いただき、加入時の健康状態を確認し、これにより特別加入者に係る保険給付を適正に行い、特別加入制度の健全な運営を図るとしていることによるものです。

Q4
加入時健康診断はどこで受診するのですか?

加入時健康診断は、あらかじめ労働基準監督署が指定した加入予定者の居住地を管轄する管内の医療機関または健康診断機関(以下「健診実施機関※」という。)で受診してください。なお、健診実施機関の所在地が居住地から著しく遠隔地である場合は、「労災保険の特別加入に係る健康診断実施機関名簿」を参考に最寄りの診断実施機関にて受診変更することができます。なお、健診実施機関で実施した加入時健康診断の費用は国が負担します。ただし、交通費は自己負担となります。
※健診実施機関は「労災保険の特別加入に係る健康診断実施機関名簿」にて確認できます。

Q5
指定された期間内に加入時健康診断を受けられない場合はどうすればよいですか?

「特別加入健康診断指示書」で指定された期間内に加入時健康診断が受けられない場合は、受診を希望する診断実施機関と直接、日程の調整を行うことできます。

Q6
加入時健康診断は毎年受ける必要がありますか?

特別加入は保険年度の更新をすることにより加入期間が延長されますが、年度更新の都度加入時健康診断を受ける必要はありません。
ただし、特別加入を脱退(年度更新をせず加入期間満了となった場合を含む)後、改めて加入申込みをするときは、診断実施機関での加入時健康診断が必要となりますのでご注意ください。

Q7
「特別加入健康診断指示書」に基づいていない健康診断証明書を、加入時健康診断書類として提出することはできますか?

直近6ヵ月以内に実施した健康診断で、診断の項目や内容がじん肺健康診断証明書(特別加入用)の診断項目を全て含む場合を除き認められません。「特別加入健康診断指示書」に基づき、指定された医療機関または健康診断機関にて実施した健康診断結果から作成された証明書等の提出が必要となります。

Q8
加入時健康診断を求められましたが、受診しなかったときはどうなるのでしょうか?

加入時健康診断を求められたにもかかわらず受診を取りやめた場合は、速やかに当センターに連絡ください。
なお、その場合は加入申込は取消となり、納付いただいた労災保険料等のうち、労災保険料と入会金・年会費の一部を返戻いたします(健診事務手数料と振込手数料を差し引いた残額を返戻)。また、交付した健診依頼書等は破棄願います。

Q9
加入時健康診断結果に基づく審査の結果はいつ頃分かりますか?

加入時健康診断結果の審査は東京労働局が行います。この審査結果には、加入申込者が健康診断を受診してから通常2~4ヵ月程度要します。東京労働局による審査結果の通知を当センターが受領後、特別加入予定者にお知らせします。
東京労働局により特別加入が承認されると、特別加入は申請済みの加入申請時に遡って有効となり、「労災保険特別加入者証」が発行されます。ただし、東京労働局により加入に制限が付された場合は、承認された制限のもとでの特別加入となります。また、東京労働局により特別加入が承認されない場合は、入金済みの労災保険料等を返戻します。なお、振込手数料等を差し引いた残額を返戻しますので、予め了承願います。

Q10
加入時健康診断の結果により特別加入が制限されることはありますか?

健康診断を受診後、『健康診断証明書』が診断実施医療機関で作成され、東京労働局に送付されます。東京労働局が『健康診断証明書』に基づき審査した結果、特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就業することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。また、特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定の業務(粉じん作業)からの転換を必要とすると認められる場合には、 特定業務(粉じん作業)以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

Q11
加入時健康診断結果が判る前に労災事故が発生した場合はどうすればよいのでしょうか?

「労災保険特別加入者証」が発行される前の事故対応に関して、受診した医療機関には「現在特別加入を申請中」である旨を伝え、労災保険を使用する前提で窓口での支払い、書面等どう対応いただけるかをご相談下さい。一旦は全額本人負担となるケース、本人負担保留や預り金として一部負担となるケースなど病院によって扱いは様々です。特別加入が承認され所定の請求書類整備後、労災認定となれば窓口で支払った金額は返還されます。
なお、誤って国民健康保険を使って治療を受けてしまった場合は下記を参照ください。
業務災害または通勤災害であるにもかかわらず、誤って健康保険で病院にかかってしまった場合の手続き (mhlw.go.jp)

Q12
特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められる場合、保険給付はどうなりますか?

業務上の災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者として業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されるため、特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由により発症した疾病に関しては、保険給付の対象となりません。
したがって、加入時健康診断の結果、疾病の症状または障害の程度が、特別加入について制限を行う必要がない程度であった場合であっても、加入時点における疾病の程度および加入後における有害因子へのばく露濃度、ばく露期間などからみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。 また、じん肺症等については、労働者または特別加入者として粉じん作業に従事していた期間(労災の適用があった期間)と、労働者または特別加入者に該当しないで粉じん作業に従事していた期間(労災保険の適用がなかった期間)を比較して、その作業の状況に明らかな差異が認められず、労災保険の適用があった期間の方が3年以上長いと認められない場合には、業務上の災害と認められず、保険給付が支給されないことがあります。

【図解】
じん肺症又は合併症に罹患した方に対する労災保険

【じん肺症又は合併症に罹患した方に対する労災保険給付の支給要件】

  1. (A)及び(C)として従事した粉じん作業と(B)として従事した粉じん作業の状況(粉じんの種類や濃度)に明らかに差異が認められないこと。
  2. (A)及び(C)としての粉じん作業従事期間が(B)としての粉じん作業従事期間より3年以上長いと認められること。
    特別加入期間

特別加入の申込み・脱退について

Q1
保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中でも加入できますか?

はい、随時加入を受け付けています。保険年度の途中で加入される場合は、保険年度末(3月末)までの年間保険料を月割りでいただくことになります。したがって、月初に加入されても、月末に加入されても1ヵ月分の保険料は発生し、また、脱退される場合も同様の扱いとなります。

Q2
いつから労災保険が有効になりますか?

特別加入のお申込み後、労災保険料等(労災保険料、年会費及び入会金)の額が当センターの指定銀行口座へ入金されたことが確認できましたら、5営業日以内に監督官庁へ特別加入の申請手続きを行います。したがいまして、労災保険の有効期間は、この手続きが完了した日の翌日以降となります。申請手続き完了のお知らせ(電子メール)を受信されましたら、このサイトの「会員ページ」から「労災保険特別加入者証」の「有効期間」をご確認ください。

【加入時健康診断を受診された方】
受診された方については、申請手続きに加えて受診後2~4ケ月後に判明する東京労働局からの承認結果を受け労災保険特別加入の手続きが完了します。完了のお知らせ(電子メール)を受信されましたら、このサイトの「会員ページ」にて「労災保険特別加入者証」をご確認下さい。保険の効力は加入申請時に遡って有効となります。

Q3
日付をさかのぼって特別加入することはできますか?

災害が発生してから特別加入することを防ぐ趣旨から、日付をさかのぼってすることはできません。また業務災害または通勤災害が発生した後に特別加入しても、すでに発生した災害の給付には反映されません。

Q4
保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中で特別加入を脱退することはできますか?

保険年度の途中で特別加入を脱退することはできますが、さかのぼってすることはできません。脱退する場合は、原則として脱退を希望する日の14日前までに、「脱退届」を提出してください。この「脱退届」を受領後、監督官庁へ特別加入脱退の申請手続き行います。また、脱退月の翌月から年度末までの未経過月分の労災保険料については、脱退申請手続きが完了後、指定口座へ返戻することになりますが、その際の振込手数料は脱退者の負担となります。入会金と年会費については返戻できませんので、あらかじめご了承願います。

なお、以下の場合は、特別加入者としての地位は自動的に消滅します。

  • 特別加入者としての要件を満たさなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。
  • 当センターの会員規約に定める会員でなくなったときは、その日に特別加入者としての特別加入者としての地位が消滅します。

また、特別加入者のメールアドレスの変更、音信不通などにより、翌保険年度への更新の意思を確認できない場合は、当該保険年度の末日をもって脱退となりますのでご注意ください。

給付基礎日額について

Q1
給付基礎日額とはどのようなものですか?

給付基礎日額は、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算出するときの基礎となるもので、労災保険の特別加入の申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料は安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額をお申込みください。労災保険の給付には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、 遺族補償給付、葬祭料などがありますが、これらは「現金給付」ですので、給付基礎日額が⽀給額の算出基礎となります。一方、療養補償給付は「現物支給」ですので、給付基礎日額の多寡に関わらず無料で必要な診療が受けられます。

Q2
適正な給付基礎日額とはどのように決めたらよいでしょうか?

給付基礎日額は、所得に見合った額を選択していただくのが基本です。例えば、年収365万円の方の場合は、その額を年365日で割った1万円がその目安となります。

Q3
保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中で給付基礎日額を変更することはできますか?

保険年度の途中で給付基礎日額を変更することはできませんが、特別加入の翌保険年度への更新(「年度更新」といいます。)のときに変更することは可能です。給付基礎日額の変更を希望される場合は、2月から3月の間に年度更新の手続きを行いますのでその時に承ります。

Q4
特別加入の年度更新とはどういうものですか?

年度更新とは、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として、前年度の特別加入者の労災保険料を精算するための確定保険料の申告・納付を行う手続きのほか、新年度への継続加入の意思の確認や給付基礎日額の変更の有無を確認したうえで、継続加入者の労災保険料を申告・納付する手続きをいいます。毎年2月になりましたら、特別加入者の方々のメールアドレスへ「年度更新のご案内」を送信しますので、更新を希望される方は、 新年度分の労災保険料等を3月の指定期日までにお振込みいただくことになります。

労災事故発生時の対応と保険給付の請求について

Q1
労災で受傷し治療する場合の給付請求はどうしたらよいでしょうか?

労災で受傷したときは、まずはお近くの医療機関で受診し、その際窓口で仕事中あるいは通勤途上での労災であることを申し出て、「労災保険特別加入者証」を提示してください。受診した医療機関が労災指定医療機関であれば無料で治療を受けられますが、労災指定医療機関でない場合は、一旦治療費(薬剤費を含む)の支払いをし、後日労働基準監督署へ所定の給付請求書に領収書を添え請求することになります。ただし、いずれの場合でも健康保険の併用は認められません。もし使用された場合は、自己負担額以外の健康保険負担分は健康保険へ戻し入れすることになります。

Q2
歯科技工士の仕事で発注元へ向かう途中事故で骨折し通院していますが、休業補償は支給対象になりますか?

特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲 (業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能*であることが必要とされています。したがって、休業補償の支給対象となるのは、受注した歯科技工士の業務・作業について、部位症状等から全部労働不能であることが客観的に認められたときということになります。

  • 全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、 補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいい、この認定は労働基準監督署長が行います。
Q3
労災保険給付の手続き費用について教えてください。

労災として給付の請求をされる場合は、先ず事故の状況について「事故発生連絡票」にて当センターにご報告ください。事故の状況等についてより詳細な情報が必要になる場合や、今後の対応等も含めたご連絡は、原則メールとさせていただきます。また医療機関とのやり取りは、被災者または家族等が主体として行っていただきます。保険給付申請書類の作成支援は当センター所属の社労士や元労災保険担当官が原則無料で行いますが、労働基準監督署への提出は本人または家族等で行っていただきます。

被災者の死亡に伴う遺族給付の請求や障害給付の請求等の場合で社会保険労務士の現地調査や出張等を伴うことがあるような特別な場合は、別途費用(事前連絡了承を得て)が生じるケースがあります。

Q4
新型コロナウイルス感染症に罹った場合に、労災補償が得られるのでしょうか?

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性(確率)が高く、業務に起因したものと認められる場合には、保険給付の対象となります。
「業務によってコロナ感染した場合、労災保険給付の対象となります」News
「新型コロナウィルス感染症に係る労災認定事例」News

その他

Q1
特別加入したときの保険料等はどのように処理しますか?

特別加入の保険料等(労災保険料、入会金及び年会費)の処理は次のとおりです。

  1. 1)個人事業主やフリーランスの方の場合
    労災保険料は経費とはなりませんので、「事業主貸」として区分し、「確定申告書B」の「社会保険料控除(社会保険の種類は「労災保険料」)」欄に記載します。(この労災保険料については、支払ったことを証明する書類を確定申告書に添付する必要はありません。)また、入会金及び年会費は、消費税不課税、必要経費(「諸会費」)として処理します。
  2. 2)法人の代表取締役の方の場合
    労災保険料は「法定福利費」として処理し、入会金及び年会費は、消費税不課税、「諸会費」として経費処理します。

Q2
労災保険料等を振り込みましたが、領収証は発行されますか?

金融機関の振込制度(労働保険料専用口座(通帳)に委託事業主名および入金額が個々に印字されている)を利用していることから、加入申込者に対する領収書の発行を省略するものとし、金融機関発行の振込金受取書をもって領収書に替えさせていただきます。

Q3
「労災保険特別加入者証」を確認したいのですが、どうすればよいですか?

当センターの会員の方は、このサイトの「会員ページ」から「労災保険特別加入者証」を確認することができます。
なお、万一に備えいつでも確認できるように、この電子特別加入者証を画像として携帯端末等に保存することをおすすめします。

Q4
フリーランスですが、契約や仕事上のトラブルについて相談できる窓口はありますか?

契約・お仕事上のトラブルでお悩みのフリーランス、個人事業主などの方は、「フリーランス・トラブル110番」(運営事業者:第二東京弁護士会)へご相談ください。これは厚生労働省の委託事業で、相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートする「相談事業」です。

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